自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号)の規定に基づき、及び同訓令を実施するため、航空自衛官昇任規則を次のように定める。

航空自衛官昇任規則

目次

第1章 総則(第1条−第6条)

第2章 定期昇任

第1節 定期昇任試験(第7条−第11条)

第2節 定期昇任選考等(第12条・第13条)

第3章 特例昇任(第14条)

第4章 特別昇任(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛官の昇任に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任免権者 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)第2条第2号に規定する任免権者をいう。

(2) 部隊等 編制部隊及び機関並びに航空幕僚監部をいう。

(3) 編制単位群部隊等 独立して所在する編制単位群部隊若しくは編制単位部隊又は分校、支処をいう。

(空士長以下の階級への定期昇任日等)

第3条 自衛官の昇任に関する訓令(昭和34年防衛庁訓令第62号。以下「訓令」という。)第2条第2項に規定する航空幕僚長の定める空士長及び1等空士への定期昇任日は、月の初日とする。

2 昇任に要する在職期間は、空士長への昇任については、1等空上に任用した日から1年を、1等空士への昇任については、2等空士に任用した日(月の10日まで(月の初日を除く。) に入隊した者は、月の初日に入隊したものとみなす。)から9月とする。

(3等空尉への定期昇任試験の受験年齢)

第4条 3等空尉への定期昇任試験(以下「幹部昇任試験」という。)を受験することのできる者の年齢は、年度ごとに別に定める定期昇任日において36歳以上とする。

(准空尉及び空曹の定期昇任のための特技資格)

第5条 定期昇任のための特技資格は、准空尉、空曹長及び1等空曹への昇任にあっては上級特技(技術員)、2等空曹及び3等空曹への昇任にあっては中級特技(専門員)をそれぞれ定期昇任日の3箇月前の月の1日現在(以下「定期昇任基準日」という。)までに付与(定期昇任基準日までに当該特技資格試験に合格し、定期昇任日までに当該特技資格の付与が予定されている場合を含む。)されているものとする。

2 定期昇任基準日において、次表の左欄に該当する者については、右欄に掲げる期間、前項の規定は適用しない。

 

(昇任に関する業務の委任)

第6条 曹又は士の任免権者である部隊等の長は、昇任に関する事務の一部を隷下又は管理下の部隊等の長又は編制単位群部隊等の長に行わせることができる。

第2章 定期昇任

第1節 定期昇任試験

(幹部昇任試験の方法等)

第7条 訓令第6条第1項に規定する航空幕僚長の定める幹部昇任試験の方法は、口述試験及び技能評定とする。

2 幹部昇任試験は第1次試験と第2次試験に区分し、その内容等は次表のとおりとする。

 

(曹昇任試験の方法等)

第8条 訓令第6条第1項に規定する航空幕僚長の定める3等空曹への定期昇任試験(以下「曹昇任試験」という。)の方法は、身体検査及び体力測定並びに口述試験とする。

2 曹昇任試験は第1次試験と第2次試験に区分し、その内容等は次表のとおりとする。

3 曹の任免権者は、前項に定める試験のほか、当該任免権者の定める方法による試験を行うことができる。

(試験問題及び合格基準点等)

第9条 前2条の昇任試験における筆記試験の試験問題及びその合格基準点は、航空幕僚長が定める。

(幹部昇任試験委員会等)

第10条 訓令第7条に規定する幹部昇任試験委員会を、航空幕僚監部に設置する。

2 幹部昇任試験委員会は、試験実施計画及び筆記試験問題に関する事務を担当するとともに、幹部昇任試験に関しての試験の事務を担当する部隊等の長及び口述試験委員会に対し、指導、調整及び監督を行う。

3 幹部昇任試験に関し、第1次試験(筆記試験)の実施に関する事務は、幹部昇任試験委員会のほか、別表第1に掲げる基地等について、同表に掲げる実施担当部隊等の長が担当するものとする。

4 口述試験委員会の設置及びその試験実施担当地区は、別表第2に定めるとおりとし、口述試験を担当する。

5 幹部昇任試験委員会及び口述試験委員会(以下「委員会」という。)の委員には、人事担当者を含めるものとする。

6 委員会の委員長は、設置部隊等以外の部隊等の隊員を当該委員会の委員に加える必要がある場合には、当該隊員の所属する部隊等の長にその指名を依頼するものとする。

7 幹部昇任試験に関して委員会のほか、試験の事務を担当する部隊等の長(航空幕僚監部にあっては部長、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官)は、技能評定に関する事務を担当するものとする。

(曹昇任試験委員会)

第11条 訓令第8条に規定する曹昇任試験委員会は、曹の任免権者の定める部隊等に設置するものとする。この場合、訓令第8条第1項に規定する航空幕僚長の承認があつたものとみなす。

2 曹昇任試験委員会は、筆記試験及び口述試験に関する事務並びに曹の任免権者の定める試験事務を担当する。

3 航空幕僚監部に設置する曹昇任試験委員会は、前項の事務を担当するほか、試験実施計画及び筆記試験問題に関する事務を担当する。

4 曹昇任試験委員会の委員には、人事担当者を含めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、当該試験の実施に関し必要な事項は、曹の任免権者の定めるところによるものとする。

第2節 定期昇任選考等

(定期昇任選考の方法)

第12条 幹部自衛官の定期昇任(3等空尉への昇任を除く。)選考は、訓令第11条に規定する昇任選考の方法によるほか、勤務評定を実施する部隊等の長からの意見聴取、その他航空幕僚長が別に定める評定方法によるものとする。

2 准空尉及び空曹の定期昇任(3等空曹への昇任を除く。)選考は、訓令第11条に規定する昇任選考の方法によるほか、任免権者の定めるところによるものとする。

3 空士の定期昇任選考は、訓令第11条に規定する勤務成績を評定するに足りる客観的事実の評定によるほか、任免権者の定めるところによるものとする。

(定期昇任に関する必要な事項の定め)

第13条 この章に定めるもののほか、定期昇任に関し必要な事項は別に定める。

第3章 特例昇任

(特例昇任)

第14条 訓令第13条に規定する特例昇任の実施要領については、別に定める。

第4章 特別昇任

(特別昇任)

第15条 訓令第15条に規定する特別昇任の実施要領については、別に定める。

附 則

1 この達は、昭和56年4月1日から施行する。

2 航空自衛官昇任実施規則(昭和43年航空自衛隊達第12号)は、廃止する。

3 昭和35年8月16日以前の定期昇任日(8月1日、8月16日、2月1日及び2月16日)に現階級に定期昇任をした者の現階級の在職期間の計算は、その定期昇任日が8月の場合には直近前の7月1日に、2月の場合には直近前の1月1日からそれぞれ起算する。

附 則(昭和59年6月30日航空自衛隊達第19号)

この達は、昭和59年7月1日から施行する。

附 則(昭和59年10月8日航空自衛隊達第26号)

この達は、昭和59年10月25日から施行する。

附 則(昭和60年4月15日航空自衛隊達第14号)

この達は、昭和60年4月15日から施行する。

附 則(昭和62年1月20日航空自衛隊達第3号)

この達は、昭和62年1月20日から施行する。

附 則(昭和62年5月21日航空自衛隊達第24号)

1 この達は、昭和62年5月21日から施行する。

2 この達施行の際、現に作成されている従前の規定による様式の用紙は、残存部数に限り所要の修正をして使用することができる。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成元年5月29日航空自衛隊達第32号)

この達は、平成元年6月1日から施行する。

附 則(平成8年12月5日航空自衛隊達第22号)

この達は、平成8年12月5日から施行する。

附 則(平成9年11月25日航空自衛隊達第26号抄)

1 この達は、平成9年12月1日から施行する。

附 則(平成12年3月29日航空自衛隊達第9号)

この達は、平成12年3月31日から施行する。

附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則(平成12年12月11日航空自衛隊達第53号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年7月11日航空自衛隊達第32号抄)

1 この達は、平成13年8月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号抄)

1 この達は、平成15年3月27日から施行する。

附 則(平成16年3月29日航空自衛隊達第8号)

この達は、平成16年3月29日から施行する。